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サービスルームと採光

藤居 琢也 2025.06.10

念の為に管理人室に電話で聴き取り

 

本日は年下の売主側担当者様に間違いを正して頂けた日。年は関係ないですね。恥ずかしい。明日M様にご契約をご予定いただいている重要事項説明書の最終チェック。4日以内に契約日を設定しなければならなかった事もあり、建物管理人室への駐車場・駐輪場・バイク置場の空き状況や留意すべき点についての現状確認ができていなかった為、午前中に電話にて聴き取り調査をさせて頂いた。既に数ヶ月前に売主様が購入された時の書類は参考資料としていただいている。

 

数ヶ月で内容が大幅に変わるとも思えない為、心のどこかで「どうせ空き状況も変化がなく、大手不動産会社が作成した書面だから間違いは無いだろう」などとたかを括っていた。ただ、実際に確認をしてみるとバイク置場の収容台数が数年前から減っている事が分かり、記載事項が間違えている事が判明。また、管理人さんに補足説明をかなり詳しく教えて頂け、思い込みは良く無いなと反省し、俯瞰でその他の事項も確認してみた。

 

知らなかった既定

 

すると今回の物件の間取りが3LDKと記載があるが、一つの部屋が全く窓がない部屋がある事に気付いた。一般の方だとご存知ない方も多いが、建築基準法によって居室として扱って良いのは有効採光面積(要は光が入る窓面積の広さ)がその居室床面積の1/7以上である部屋だけであり、それ以外はサービスルーム(S、納戸などと表記される)として記載をしなければならず、これを知らない不動産担当者の方も一定数いると聞いた事がある。

 

ただ、2023年に建築基準法の法改正があり、50ルクス以上の照明器具を設置すれば、居室床面積の1/10以上の有効採光面積がある部屋は居室と呼んで良い事と緩和された。ただ、窓が無いのはNG。早速、ご担当の方にその事をお伝えし、ご訂正をお願いすると「2室採光と言う考え方がありまして、1間以上の引戸でリビングと区切られているこの部屋は居室となるんです」とのお話。なるほど。正しいと思い込んでいた自分が恥ずかしい。何にせよ思い込みは良くない事を再認識した日。

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