既存不適格物件のご説明
重説作成に取り掛かって気付いた
本日はゴールデンウィーク明けにオンライン重説を用いて郵送でのご契約をご予定いただいているN様への動画でのご報告と契約関連書類のご作成。昨日契約書類の作成を行なっている最中、違和感に気がついた事から本日のドタバタにまで繋がっている。事前に売主側不動産屋業者にはざっくりと「何か留意すべき問題はありますか?」と伺っていたものの、告知事項には当たらない前所有者様が自然死された出来事だけご報告を頂いていた。
そこで売主様がご購入された時の重要事項説明書(以後、重説)を参考にドラフト書類を作成していると敷地面積からみた延床面積がどうもおかしい。容積率を考えると明らかにオーバーしているように見える。ただ、頂いた前回の重説には一切その事が触れられていない。記載漏れの敷地があるのかとも思ったが、謄本を見るにどうやら違う。そこで売主側担当者の方にお伺いするもその事自体を把握されていなかった。
動画の利点
確かに違法建築とは違い、既存不適格物件はよくある事ではあるものの、住宅ローンを利用する金融機関によっては本審査で落ちることもある。また、今回は郵送契約書+オンライン重説である事を考えると事前にN様にはご理解頂いておく必要がある。しかしお電話だけでは中々ご説明が難しい。そこで急いで既存不適格についてご説明した動画を撮影し、YouTubeでご共有。ご説明の主旨としてはご理解いただく事と、念の為に他の金融機関でも事前審査を再度通して頂きたい旨のご連絡だった。
幸い昼過ぎにはN様よりご連絡をいただけ、「違法建築で即退去となるとかで無ければ、大丈夫です」とのお話を頂け、別の金融機関での事前審査もチャレンジしていただけるお話も頂けた。沢田マンションのような極端な違法建築で無くとも、東京にも違法建築となっている建物も少なからずあるが、今回は既存不適格物件であり、検査済証も発行されている。しかし、ゴールデンウィークのこの時期もあり、気付いた時には少しヒヤッとした出来事だった。無事にお取引を完了させて頂けるように気を抜かずに進めてゆきたい。
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