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同じ名前、同じエリアの物件

藤居 琢也 2024.12.16

借地権と地上権

 

本日はご自宅の住替えをご検討中のF様への物件のご案内。最初にご案内させて頂く予定物件に向かう途中、乗り換えを間違えてしまいお約束時間ギリギリとなってしまいそうになるも、なんとか乗り継ぎ時間の短縮で10分ほど前に物件に到着。程なくしてF様にもお越しいただけた。今回のご案内物件は6件、全て現在お住まいの場所のお近く。前日に内見予定だった1物件が所有者様のご都合が合わずに内見キャンセルとなってしまっていた。

 

30分刻みのスケジュールを組んでいた為、穴が空いてしまったが大丈夫かな?と思いつつも、結果的には全てが上手く噛み合った。物件のご案内はスムーズに進み、次の物件への移動中には「借地権とはどんな権利なのですか?」と言うご質問を頂いた。今回一番最後にご案内を予定しているお部屋が旧法地上権の物件。旧法と新法の違いや旧法普通賃借権(旧法借地権)と旧法地上権にはどのような違いがあるかのご説明させて頂いた。

「あ、そっちと違います」

 

ご案内も順調に進み、4物件目のご案内時にちょっとしたトラブルがあった。鍵が見つからない。と言うよりもメールボックスの開錠方法を聞いていたがそもそも鍵がかかっていない。直ぐに売主様側の不動産会社に確認すると、恥ずかしながら私が物件を間違えてしまっていた。なんと全く同じ名前のマンションが徒歩2分の場所にあるとの事。確かに同じ名前のマンションを発見した経験はあるが、ここまで近くで紛らわしいのは初めてだった。

 

F様に謝罪しつつ物件に移動中「ここまで近いとUber eats頼んだら届かないとかありそうですね笑」と笑い話として頂けた。無事全ての物件のご内見を終え、最後の物件をかなり気に入って頂く事ができ、前向きにご検討されたいとのお話となった。ただ、現在お住まいの物件が売れてからで無ければ購入の契約を進める事も出来ない為、いったんは手待ちとなり、来週には今回見れなかったお部屋のご案内をさせて頂く事とした。販売中のご自宅の内見も入っているそうなので、歩幅を合わせてご提案に努めていきたい。

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