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建築基準法23条区域とは

事務員・バッシー 2025.06.11

重要事項説明書を作成している中で「建築基準法22・23条区域内」と記載があり、「建築基準法22条はわかるけど、23条区域?」と初めて23条区域という文言に出会いました。調べてみると『延焼防止の目的で指定される区域で、木造建築物などの外壁で延焼のおそれのある部分を準防火性能を備えた構造にしなければならないという規制』とのことです。初めて知る言葉でしたが、まずは作成を優先して重要事項説明書と売買契約書作成を終えました。

 

その後で調べてみると、法22条区域は『屋根』を、法23条区域では『外壁』をということで、この2つはセットで適用されるのが一般的とのこと。たしかに外壁だけではなくて、屋根も強化したいよなと感じました。さらに特殊建築物では法24条区域となり、『軒裏』の構造まで入ってくるようです。
「さすが建築基準法、細かいし奥が深い」と思ったところで、本日の日報は終わります。

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