事前準備をしてから臨む

一部地上権に注意
今日はお客さまへ決済の資金の流れをアナウンスしたく資料を作成しておりました。登記費用のお見積もりがまだ手元になかったので司法書士さまへメールをすると、「評価証明書が足りない」とのこと。今回の物件は一部地上権の物件で、土地の評価証明書が取得出来ておりませんでした。敷地権なので大丈夫だと勝手に思っていたので今後は要注意です。
早めにお伝えしたかったのと、他の予定もつまってきていたのですぐに取得することにしました。前回二度手間になってしまったことがあったので、事前に都税事務所へ必要な書類を確認。ネット取得以外の土地謄本が必要とのこと。ネット取得でも商会番号を付けると大丈夫とのことでしたが、弊社が利用している「登記簿図書館」ではそのようなチェックは見つかりませんでした。サポートに連絡するとこちらは対応していないとのことでしたので原本の取得をすることにしました。
資料を揃えてから
他にも必要な書類に、貸主へ地代を払っている明細が必要と言われました。今回の物件は管理組合からまとめて支払われているので、わかる書類を準備。必要資料には含まれておりませんでしたが、役所の方へ状況をお伝えするために建物の謄本や公図なども準備していった結果、前回よりも苦戦せずにすぐ発行することができました。少し特殊な物件はその分手間もかかってしまうと思いました。
手間はかかってしまったものの、このような経験は今後に対しては生きてくるので、同じような物件を扱う際は注意が必要です。会社としては今後取り扱いを行うことも少なからずあると思いますので、アドバイス出来るように心掛けていきたいと思います。無事にお客さまに対しても、会社に対しても早めに当日の入出金内訳などを提出することが出来ましたので、ほっとしました。ギリギリになってしまわないよう、引き続き早めの準備をおこなっていきます。
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