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都税事務所への届出

藤居 琢也 2026.03.07

公課証明書の取得

 

本日はK様にご売却をお任せいただいている物件の公課証明書を神田都税事務所に取得に行った出来事。通常であれば取り立てて日報で書くような事も無いありふれた不動産屋の業務ではあるものの、登録免許税の計算(ひいては登記移転費用)の算出には必要であり、物件の売却には必ず必要となってくる書類。また、今回はR8年度の固定資産税額、都市計画税額が通知されてくるのは6月前後と思われるため、R7年度公課証明書記載の額を清算金とする事としている。

 

今回ご契約頂いた買主W様の住宅ローン本審査の結果もまだ出てい無い為、ギリギリでも良いかな?とは考えたが契約・決済が忙しくなってくるとついつい忘れがちで土壇場の時期になって「時間が無い!」と右往左往する事も経験している為、K様からお預かりした委任状を持って早目に取得に赴く事とした。無論、W様の住宅ローンの本審査も落ちる事はまず考えられないと言う背景もあっての事。

 

早めに行動して良かった

 

しかし、結果的には早く動いた事が思わぬ功を奏した。都税事務所を訪れ、書類発行の申請書を記載して順番待ちをしていると「藤居さーん」と、呼び出された。早いなと思って窓口に行くと「申請書と委任状に書かれてるこの方の住所が都税事務所に登録されている住所と異なるので発行出来ないですね」との事。えっ!と驚きつつも「住民票もマイナンバーも昨年からこの住所になってますけど、紐付いてい無いんですか?」と質問をしてみた。

 

すると、「いえ、個別に連絡をもらわ無いとダメなんです。」とのお話。昨年、私が自宅をごお探しして今回のご縁となっているが、転居の連絡を都税事務所にしていただか無ければいけない事は知ら無かった。「このマンションはもう直ぐ売却されるのですが、新しく届出しなくても納税通知書は新住所に転送されてくるんですよね?」と伺うと転送不可なので、所有権移転後の滞納となってしまうところだったらしい。危なっ!早速K様にご連絡をすると即対応頂けたが、決済ギリギリだとトラブルとなった可能性もありヒヤッとした出来事だった。

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