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事前審査の落とし穴

藤居 琢也 2026.01.24

確認不足

 

本日はY様の住宅ローンのご相談日。以前案内させて頂いた物件を元に事前審査を通されたいとの事で必要事項を確認しつつ最適解となりそうな金融機関を保障内容なども加味しつつ選定し、資金計画書を作成して本日を迎えた。丁度、昨年度の源泉徴収票も皆様お手元に届かれる時期。Y様には収入証明となる書類一式をご持参下さいとお伝えし、何も問題は無いと思い込んでしまっていた。待ち合わせ場所には予定よりも早めに到着。

 

カフェの席を確保してから入口に戻るとちょうどY様もご到着されたところだった。まずは談笑をしつつお仕事の話を伺っていると少し気になる点があり「もしかしてインセンティブ収入などを受けられて確定申告もされてます?」と質問させて頂くと、「やってますよ!」とのご返答。何かの予感がありつつも詳細確認すると必要経費諸々計上されており、実際の課税対象額はかなり少なくなってるとのお話だった。ご勤務形態を伺っていなかった自らの落ち度に反省。

 

確定申告の時期だからこそ

 

申告額が分からなければ金融機関の再選択も出来ない為、落ち度を謝罪させて頂きつつ過去2年分の確定申告書をご自宅に取りに戻っていただいた。法人代表者、自営業、外交員報酬などがにより収入を得られている方にはありがちなケースだが、住宅ローンは課税対象となる収入により判定される為、税金を戻し過ぎている方は十中八九審査に通らない。ただ選択肢が全く無い訳でも無い為、思案しつつY様をお待ちした。

 

結果、そのままでは住宅ローン審査が難しい事が判明した為、今後の選択肢をご提示させて頂いた。幸い今は1月下旬。これからが確定申告の時期の為、申告次第ではフラット35利用の道が残っている。ただ、変動金利から固定金利となり適用金利は2%を超える。無論今からの情勢を考えると悪く無い選択肢となるが、返済額も当然異なる。そこで将来的にご実家や別のエリアへの移動の可能性を伺ったが「それはありません」との事だった為、最終的にフラット35を念頭にご準備を進めて頂く事となった。改めて自分の当たり前と思い込みを反省した出来事。

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