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ご相続に関するご相談

藤居 琢也 2025.12.16

当事者だけで解決しないのがご相続

 

本日は水曜日の休み明けに来訪させていただく予定のS様のご実家の周辺土地に関する情報資料の整理とご説明用資料の作成日。元々、弊社の買取再販時に行うリノベーション工事をお願いしているリフォーム会社の代表O様から弊社代表の芳賀にご連絡を頂き、私に白羽の矢が立った。背景についてほぼ何もわからない状況ながらご相談事があるお客様がいらっしゃるとの事で直接お電話をさせていただいた。どうやらO様とお付き合いがあるお客様らしかった。

 

ご相談内容はご実家の土地に関するご相続トラブルの解決方法についてだった。15年以上も前にお爺様がご逝去され、その時にはS様のお父様がお爺様と同居の上で介護をされていられたらしく、その背景からご実家は全てS様のお父様がご相続する事に御兄弟の方も同意されていたらしい。その言葉を信じて、ありがちではあるが遺産分割協議書を作成せず、相続登記自体も行わずに現在に至られていたそうだ。

意外なお話から訪問させていただく事となった

 

しかし、問題が表面化したのはS様が「実家を建て直して、住もうと思う」と親族が集まった場でお話をされた時のこと。どうやらお父様の御兄弟は当日同意されていたものの、今では世代交代があり、そのお子さんのご意向もあったのか「遺産の分割や登記も終わってないから、相続分を現金で買い取って欲しい」との話が出たらしいく、当然S様家からすると寝耳に水の話であることから「話が違うじゃ無いか!」となったらしい。

 

不動産屋をしているとたまに耳にするお話だが、どれだけ当事者同士が合意をしていても時が経ち、取り巻く環境が変化するとこう言ったトラブルに発展することも珍しくは無い。ただ、それを今私がお伝えしたところで意味がない為、色々な解決策をお話ししたが、結局のところ反対されている方の同意なしには何も進まない。ところが、S様のお話ひょんなお話から第3の解決策となりそうな案があり、直接現地を確認させて頂きつつお話をさせていただく事となった。土地の案件はお取り扱いが多い方ではないが、下準備をしつつ、明後日のご提案に備えた。

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