土地建物の按分で目から鱗!?
それはやり過ぎでは?
本日は今週末にS様に契約をご予定いただいている物件の重要事項説明書と売買契約書の作成日。物件自体は特殊な条例や制限もなく、建物管理状況も良好であることから特にストレス無く作成を進めてゆけた。ただ、ここで売主様側より土地と建物の按分について今まで聞いたことが無い厳し目の条件指定があった。メールにてご案内頂いたのは建物消費税額。独自の計算方法にて算出されているとの事だったが、計算してみると建物の割合は約3.6%だった。
リノベーション済みの物件であり、工事費用だけでも400〜500万円はかかっていると伺っており、どう考えても無理がありそう。売主様側のご担当者様に電話確認を行うも「弊社のルールとなっているので、そちらの金額でお願いします」との事だった。昨今では買取転売を行う際にリノベーション工事を行うと建物評価額に上乗せをしなければならないと顧問税理士の先生から伺っていたので、かなり危なっかしく感じる。
知らなかった考え方
ただ、税務署から指摘があったとしても摘発を受けるのは売主様。そう言う面では問題がないが、買主様としては建物の減価償却費の計上がそれほど出来なくなってしまう。そこで顧問税理士に確認を行うと、関わりがない為、責任は持てないが客観的に見て合理性のある資料を元に土地と建物の按分を決定して申告する事は問題が無い。との助言をもらった。また、さらにchat GPTにも相談してみると税法上、「売買契約書に書かれた按分に絶対従うこと」という規定は存在しません。
との答えが返って来た。そうなの!?要は合理的、客観的に見て税務署が適切な按分だと判断できる資料を揃える事が重要らしい。それを踏まえて固定資産税評価額で按分割合を計算すると総戸数が多い為、建物割合は約65%との答えが出た。減税額を計算すると年間100万円近くの還付金が出る計算になりそう。無論税金について私は言及出来る立場に無いが、売主側の計算でそのまま申告をするとかなり不利益がありそうな事例だった。
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