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無知を知る

藤居 琢也 2025.03.11

建築確認面積と登記簿面積

 

本日はI様にご購入頂く投資用物件のご契約日。I様とのお取引は今回で3度目。お仕事柄海外にいらっしゃる事も多く、日本にいらっしゃるタイミングも少ないものの、お時間を作って頂けたタイミングでご提案をさせて頂き、無事ご契約へと繋がった。お時間ピッタリにお越し頂け、スムーズにお話は進んだ。そんな中、知的好奇心からご質問をいただく事が多く、その中で自分の不勉強を知った。今回の物件の敷地の建築確認対象面積と登記簿面積の誤差について

 

I様からの「面積が結構違いますが、どんな違いがあるんですか?」とのご質問。私は計測方法が異なります。と毎回お答えしていたが、そこから更に「どのように計測方法が違いますか?」と、一歩踏み込んだご質問を頂いた。普段中古の区分マンションの売買が多い為、新たに建物を建てる際に必要となる建築確認申請の手続きを自分で行なった経験が無く、敷地をどの様に計測するのか詳細を把握していなかった。

 

勉強会に参加したい

 

通常、「差異がありますが、詳細については不明です。」との注釈を記載して終了する。ただ、何故差異が生まれたのかの考察をする事も物件毎に事情や年代によっても異なり、そこについて言及される事は少ない。まして築年数は50年を超え、敷地も1万㎡弱。答えに窮していると「調べてみましょう」と、おもむろにスマホでDeep seekを起動され、AIに質問を行われ、出てきた答えをご確認頂いてご納得いただけた。

 

お取引はそのまま無事に終了。すぐにまた日本を出国され、次のご帰国は決済時とのお話だった。その後、個人的に敷地面積の違いについてまだモヤモヤしていて、調べてみた。色々な理由はあるようだが、登記簿記載面積の信憑性もかなり怪しいらしい。特に今から20年以上前の建物敷地の場合、測量技術も現在とも異なる。昭和物件に関してはそもそも明治時代に測量した数値やそれらの数値を足しただけの数値を記載している例もあるらしい。知ら無い事も多い為、勉強会やセミナーへの参加をすべきだと感じた1日。

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