知らない事も多い
塔屋
本日はS様の投資用物件のご契約。先々週末のご案内から少し期間が空いたものの、無事本日を迎える事が出来た。業者様の売主物件ながら、売主が購入した時の重要事項説明書(重説)の内容に間違いも多く、一から調べるつもりで取り組んだ結果、不思議な内容が多数見つかった。調べると昔の物件では偶にあるらしいが、パンフレット記載の専有面積と登記簿謄本記載の公募面積が同じ面積。専有面積を公募面積で記載するのは問題が無いらしい。
ただ、現在の法律ではパンフレットに専有面積として登記簿面積を記載する場合はその事を補足説明する事が義務付けされているらしいが、その痕跡はなかったのは年数によるものだろうか。また、建物の階数についても疑問が出てきた。登記簿謄本には8階建の表記、ただ、台帳記載事項証明書を確認すると7階建の表記。あいにく建築概要や検査済証も残っていない。またパンフレットには7階建 塔屋付との記載があった。
以前の重説は参考にしても、丸写しはNG
調べると塔屋の使用方法や大きさにより登記出来るか否かが異なるらしいが、エレベーター用の塔屋は基本的に階数にも含めず、容積率にも算入しない事に現在はなっている。結果的に重説には7階建である事を記載した。するとS様より重説の読み合わせ後、疑問は無かったですか?とお声掛けをした際に謄本記載の階数との違いについてご指摘を頂いた。調べておいて良かったと安心しつつも、先に重説に細かなご説明文を入れていなかった事を反省した。
また、今回の物件が既存不適格物件である事も調べる中で分かり、売主業者は問題ないと言っていた事が間違いであった。分かった段階でS様にはご説明をしてご納得頂けたが、再開発の話し合いがされているエリアでもあり、色々と濃密な物件。紆余曲折はあったが、何とか無事にご契約を進めて頂けた。
今回このような事が無ければ知らなかった事、気付けなかった事も多い。つくづく不動産屋は何年経ても日々勉強だと感じた出来事だった。