BLOG

日報ブログ

建築基準法23条区域とは

事務員・バッシー 2025.06.11

重要事項説明書を作成している中で「建築基準法22・23条区域内」と記載があり、「建築基準法22条はわかるけど、23条区域?」と初めて23条区域という文言に出会いました。調べてみると『延焼防止の目的で指定される区域で、木造建築物などの外壁で延焼のおそれのある部分を準防火性能を備えた構造にしなければならないという規制』とのことです。初めて知る言葉でしたが、まずは作成を優先して重要事項説明書と売買契約書作成を終えました。

 

その後で調べてみると、法22条区域は『屋根』を、法23条区域では『外壁』をということで、この2つはセットで適用されるのが一般的とのこと。たしかに外壁だけではなくて、屋根も強化したいよなと感じました。さらに特殊建築物では法24条区域となり、『軒裏』の構造まで入ってくるようです。
「さすが建築基準法、細かいし奥が深い」と思ったところで、本日の日報は終わります。

他の日報

2023.11.16

来月送付する予定の確定申告資料作成

毎年12月にお送りしております めっきり寒くなってきたので、年末のレポート「確定申告資料」を作成する時期が近づいてきました…

2024.09.13

きょうは申請に時間が掛かる日でした

時間がかかる、、、 さらにさらにきょうも重要事項説明書と売買契約書を作成していきました。まずは登記簿謄本の取得をという…

2023.12.26

人事考課と税理士先生と

朝イチ人事考課 サンタさんイベントが終わっていよいよ年末最終週。経理的に「キター!」的な週なので、朝起きてからやり残しと…

CONTACT

お問い合わせ

お気軽にお問い合わせください