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フラット適合証明が鍵を握る

藤居 琢也 2026.02.15

構造図面にてご判断を仰ぐ

 

本日は先週紆余曲折を経て住宅ローン事前審査をお申込頂いていたK様に購入申込を頂いた日。既病歴によりご選択いただける住宅ローンがかなり限定され、フラット35の事前審査をお申込頂いていた。今年4月より各金融機関の金利の引き上げの話も出ている事を考慮すると決して悪い選択肢では無いが、いかんせんフラット35の場合にのみ「フラット適合証明書」を取得する必要がある。今回のお取引物件は旧耐震物件である為、一筋縄ではゆかない。

 

耐震適合証明書が発行されている物件であれば懸念材料は全く無いが残念ながら耐震補強工事は成されていない。依頼するフラット適合証明の発行窓口によっては検査出来ない為、証明書の発行自体を断られる事もあるが、過去にフラット適合証明の発行を依頼した事のある建築士の方にご連絡をとらせて頂き、新築当時の構造図面を元にご判断をお願いした。ただ、構造図面は建物の管理人室にしか備え付けが無い為、現地に赴いた。

 

購入申込をお預かりし、天命を待つ

 

いずれにしても駐車場・駐輪場等の空き状況やゴミ捨て方法についての確認もあった為、管理人室を訪問。約45年前のA1サイズの分厚い青焼構造図面を管理人室の奥で広げさせて頂き、何枚もの写真を撮らせて頂いた。昔では考えられなかったが、iPhoneの進化のおかげでスマホで撮影した写真をPhotoshopなどのソフト無しでも簡単に撮影角度や色の明るさ、色合いなども後から調節出来るようになっている為、撮影を急いだ。

 

事務所に戻り直ぐに建築士に必要書類を送付。フラット事前審査の承認通知が来ていた為、本日K様にご連絡をさせて頂き、ご来社いただいた上で再度ご説明をさせていただき、購入申込書にご記入を頂けた。あいにく土日は建築士の方がお休みの為、フラット適合証明が出る物件か否かの判断は来週以降に持ち越しとなった。お預かりした購入申込書は売主様へ共有させて頂き、1番手は確保する事ができたがまだ安心できない為、注意深くお手続きを進めて行きたい。

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