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室内動画撮影の副産物

藤居 琢也 2025.01.25

契約不適合責任免責契約

 

本日はK様への重要事項説明書のご説明日。K様へのご説明を迎えるにあたり、幾つかあった物件の不明瞭な点を全てクリアにした上で本日を迎えた事もあり、ご質問をいただいた内容については概ねご回答させて頂く事が出来た。ただ、ご説明も終盤を迎えた途中でK様より一つの懸念材料としてのご質問を頂戴した。今回のお取引は、売主様にかかる契約不適合責任及び住宅設備補償責任の免責が条件のお取引。

 

噛み砕いた言葉に置き換えると「売主様が物件を売った後はお部屋の状況については責任を持てませんから、全ての設備は使えないと思って下さい契約」
中古不動産の売買の場合にはこの様なお取引となる事も多いが、背景には売主様のご事情が見え隠れしている。元々売主様はこの物件にお住まいでは無く、親子さんからのご相続によってお部屋をご取得されたお部屋。無論、ご自身がお住まいで無かったので修繕履歴もお部屋の不具合についても分からないご状況。

 

ドアの内側

 

既にご案内時にその旨はご説明させて頂いていたが、「契約不適合責任については承知しています。ただ、部屋の中に残地物が少しあるので、引き渡し前に残地物の撤去があるかと思います。では、物件の残地物を撤去する際、昨年交換されている真新しい玄関ドアに誤って残地物をぶつけらた場合はどうなりますか?」とのご質問。なるほど。契約不適合責任は免責であり、玄関ドアについては設備付帯表にも記述は無い。

 

玄関ドアの外側については共有部だが、内側については専有部分に含まれる。確かに答に窮する問題に感じる。ただ、ご内見時に室内の動画撮影をさせて頂いており、本来は電気コンセントの位置や細かな室内仕様を振り返ってイメージを取り戻して頂くために個人的に行ってきている取り組みだが、お引き渡し時の状況によって室内状況を確認する為の資料にもなるかも知れない。売主様側にK様のご要望をお伝えさせて頂くこととしてご説明を締め括った。内見動画の思わぬ副産物ではあるが、これからも取り組みを続けていきたい。

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