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多様性の時代の住宅ローン審査

藤居 琢也 2024.11.08

過去のお取引

 

過去にお引き渡しさせて頂いたお客様でとある還暦間近の女性のお客様がいらっしゃった。その際はお母様が施設に入られている為、職場と施設の両方にアクセスが良い物件のご指定を頂いて、無事に住宅ローンをご利用されてお引き渡しを行った。しかし、後からの雑談で実はご結婚されていたものの、長年別居されているご主人様がいらっしゃった事が判明。実は婚姻関係があった場合、1人で住む為の住宅ローンは断られる事が多い。

 

自宅を購入するのも、支払いを行うのも全て個人の責任と負担において行うものであり、支払い能力の審査も個人の信用をもって行われているのに何とも不思議だと思う。多様な家族の形が取りだたされている現代において、ほんの数年前までは同性パートナー同士のペアローンも金融機関から融資対象として貰えない事が多かった。しかし、今では多くの金融機関で書類の提出は必要なものの、道は開かれている。

 

ご相談頂いた住宅ローン審査

 

何故この話なのかと言うと、離婚を控えられているお客様からのご相談があった。既に1年近く別居されており、離婚調停によって離婚が決定しているお客様。それに伴って苗字の変更が数週間後に控えている。離婚を証明する為の資料を提出することも可能だとお伝え頂いた上でご新居の住宅ローンのお申し込みをされたいとのご要望。勿論、住まいは必要な為、離婚が決定しているのであれば問題無いのでは?と思っていたが金融機関の反応は違った。

 

先に述べたように、婚姻関係がある場合に別居の為の住宅ローンは利用出来ない事が多い。今回のケースは既に離婚が決定している事をお伝えしたが、結局、数週間後まで待って、苗字が変更されてから住宅ローン審査を行なって下さいとの事だった。離婚を証明出来るなら本審査で苗字の変更された戸籍謄本を提出すれば良いのでは?と個人的には思うが、同性カップルのケースもルールが整備されたのは最近である事を考えると今後の課題なのかも知れないと思った1日。

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