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河島英五じゃ居られない

藤居 琢也 2024.01.10

登記先は旧住所?新住所?

今週金曜日に予定しているS様の決済準備で知らない事を教えてもらえた。以前に決済日前に住民票を新住所へ移転し、住民票をご取得頂くと所有権移転後に住所の変更登記を再度行う手間が省ける旨のお話をしていた。行政ルールとして”引越後”でなければ、新住所への転入届は出してはいけない事となっている。ただ、2026年4月1日より住所と氏名の変更登記をする事が罰則金付きで義務化される。

「要するに必ず所有者が何処にいるのかを国は把握させて貰います」と言うルールに変更されると言う事で、背景には所有者不明の不動産が山の様にある問題がある。それにも関わらず、制度上は登記の際に新住所で登記する事が表向きには出来ない現行のルール自体に問題があると個人的に常々思っている。しかし、どちらで登記されるかは自己責任でお願いしており、車椅子のS様は新住所での登記を望まれていた。

デジタル庁動いてる!?

決済の最終確認としてS様にお電話をした時「アプリでの手続きを間違っていて、役所に行く時間もないので旧住所で登記してください」とお話をもらった。不勉強な私は何を言われているのか全く分からかったが、どうやらマイナポータルのアプリを利用するとマイナンバーカード一つで転出届も転入届もライフライン(ガス・水道・電気)の変更も全て自動的に一気に終わってしまうようになるらしい(まだ全てはなって無い)

S様が間違われたと言われていたのは、転出届はオンライン手続きのみで完了するが、転入届に関しては現行まだ窓口に行く必要があり、ライフラインの手続きもまだ完全には対応していなかったらしい。なるほどデジタル庁が出来たのは知っているが、マイナンバーを利用した制度がどんどん変化しているようで、時代の流れを感じる。マイナンバー一つで印鑑証明などをコンビニで取れる現在、上記制度上が進むと登記も自分で出来る未来も来るのだろうか?変化の波に乗り遅れないようにして行きたい。

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