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ヒアリングシート

藤居 琢也 2025.09.12

どこまで記載するべきか

 

本日は来週末にご契約を予定して頂いているA様に申込をいただいた物件の重要事項説明書作成とその元となる重要事項調査に関するヒアリングシートの作成日。今回お話をいただいている物件は自主管理物件。同物件には国土交通省が定めるマンション管理規約が存在せず、独自の書式の簡易的な管理規約が存在しているのみ。本来であれば、記載しなければならない事項が存在しないため、先日理事長様よりヒアリングした内容をまとめた。

 

建物管理会社がある物件の場合、重要事項調査報告書を依頼するだけで済むのだが、自主管理物件の場合は管理組合より同書面に代わる資料を提出いただくことができないことが多い。そのため、聞き取りを行って仲介会社がヒアリングシートといった形で管理様にご説明するのだが、決まったフォーマットが存在しない。個人的に自主管理物件も何度かお取引をさせていただいたことがある為、買主様にご説明するための書式はあるが、、、

 

充実した書式の作成が必要

 

今回お取引する物件は、約1年半前に大手仲介会社様から売主様がご購入されており、かなり充実した過去のヒアリングシートが存在していた。この書面をA様に事前にご確認いただいているだけに、私が使用している書式では物足りないような気がしてしまった。そこで記載内容が充実しているようなヒアリングシートの書式がないかお探ししてみたが、インターネット上にも前回の記載内容と同等以上のものは見つけることができなかった。

 

「どうしたらいいんだろう」そんなこと思いながら、前回のお取引と同じような書式を1から作り始めてみたが、あまりにも時間がかかりすぎる。そこで致し方なく、前回の書面を基軸として変更内容のみを修正させていただいた書面をお作りすることにした。今回は、同書面で対応するものの、将来的に十分な記載内容を書き込むことができる書式の必要性を感じた為、今後のお取引に活用できる規定フォーマットすべきだと感じた出来事だった。

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