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『ある』ものが『無い』6月分と『無い』ものが『ある』7月分

事務員・バッシー 2024.05.25

ようやくコンプリート

『給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定通知書』、早い話が住民税決定通知書のことで、こちらががようやく皆さま分、出揃いました。
今回の住民税は所得税同様にイレギュラー対応になっているので、早めに全て確認したいなと思っておりました。支払い開始には、もちろん十分に余裕がありますけれども、今回は集めてからがスタートのような気もしますので、、、。万が一にも届かないと怖かったのですが、ようやくコンプリートできてほっとしました。

今回の通知書を見て、ハタと目についた見慣れない『森林環境税』という文字がありました。確認してみると『令和6年度から国内に住所のある個人に対して課税される国税であり、市町村において、個人住民税均等割と併せて1人年額1,000円が徴収されます』というものでした。自分の明細を確認してみると、年額1,000円、キッチリしっかり課税されていました。

 

『無い』と『ある』の住民税

まずは封筒を開けて皆さまの名前をチェック。間違いないところで、配る用の明細書を皆さまにお渡しします。「住民税が6月分ありませんのでー」と席にいる方にアナウンスします。正直ネット記事を見ただけでは『無い』訳ないと思いましたが、本当に6月分の支払いが0円になっているので驚きました。日本中の全経理関係の方が驚くだろうなと考えつつ、役所の事務負担も大変だったろうなと感謝しつつ、株式会社TwinCompanyの書式を変更。

『ある』ものが『無い』のは負担がないので嬉しいけれど、『無い』ことが『ある』ということは変更作業があるもので、『無い』翌月は『ある』ということで、またそこでも書式変更になるわけで。さらにいうと『所得税の定額減税額は給与明細に記載義務化』です。間違いないよう気を付けなければなりません。
「まずはリマインダー設定だな」と思ったところで、本日の日報は終わります。

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