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住所変更登記をしたことによって行わないといけない〇〇?

嶋村 友章 2023.05.09

連休明け早々の問題発生

弊社は5/6の土曜日から連休明けスタートでしたが、大手不動産会社さんや司法書士事務所は、今日から連休明けというところがほとんどなので、本日は電話対応や確認が多く、午後14時過ぎに事務所を後にするまで携帯電話が耳から離せないといった感じで仕事をしていました。一日を通して新しい経験がいくつかありましたが、その中で、かなりヒヤヒヤしたことがありました。

投資用ワンルームを所有しているお客さんの売却の決済が今週の金曜日に予定しており、連休中にその物件の登記識別情報(いわゆる権利証)を売主さんが持ってないことが判明しました。司法書士の先生に休み明けの今日、その旨をお伝えし、対面での本人確認をして事なきを得る筈でした…しかし、今回売却のお客様が直近で別物件の売却をした際に、今回売却の物件が、その物件の共同担保に入っていたことにより住所変更登記をしておりました。その住所変更登記がされていた事により、問題が生じました。

あわや決済ができない事態に…

その問題というのが、所有権移転登記の3ヶ月前に住所変更登記がされていた場合、司法書士がお客様の前住所宛に郵送書類を送り、そこに住んでないという証明を司法書士はしないといけないということです。余裕を持った決済スケジュールであれば、それでいいのですが、決済は4日後なので間に合う訳がありません。このままでは、決済日を延期してもらわないといけなくなり沢山の方にご迷惑がかかってしまいますので、正直かなり焦りました。

他に策はないですか?と先生に確認したところ、前住所に訪れて住んでいない事が分かれば大丈夫と。幸いにも以前の住所はお客様の実家で、ご実家にはお父様が定年退職していて家にいらっしゃるので、対応はしていただけるとのことで問題は解決しました。こういったケースは稀だとは思います。ただ、弊社で賃貸を管理している投資用物件のオーナーが、所有している物件を売却することが去年に引き続き多いので、同じ事態に陥らないよう注意したいと思います。

 

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