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相場から乖離し過ぎた賃料

藤居 琢也 2025.11.27

お久しぶりのご連絡

 

本日は数ヶ月前にお引渡が完了したM様よりご連絡があった日。ご購入頂いたのは都内屈指の一等地にある元地権者様がご所有だったかなり特別感のある賃貸中のお部屋。マンションではあるものの出入り口も別になっており、広い専用庭にはウッドデッキが造作されている。要するに他の物件と比較しようにも比べられる対象がかなり限られるお部屋。ただ、問題点としてとある施設が長年借受ており、昔のお話だったとしてもあり得ないほど賃料も安い。

 

今回、次の更新もある為、M様としては相場賃料に近づけられたいとのご要望があるとの事で賃借人様にコンタクトを取られたそうだが、当然賃借人様からは難色を示されたそう。そこで不動産鑑定士のお知り合いに一体この不動産の適正な価格と賃料はどれぐらいになるのかを確認されたところ、適正賃料は現在の4倍近くの賃料となる評価があったらしい。そこでどう思います?とのご相談内容であった。

 

値上げ交渉

 

無論、そんな事は承知の上でご購入いただいた物件であるため、行間を読むと賃料の値上げ交渉を出来ませんか?との事になる。借地借家法もある為、そこまで簡単なことでも無いのも実情。とは言えここまでの乖離は珍しい。そこで前回弊社がテレビ取材を受けた時の放送会で話題となっていた池袋の中国人オーナーによる無理な賃料の値上げと、それを断った時に建物全体のエレベーターの電源を落として嫌がらせをした事が問題となっている話題に触れた。

 

このケースでは外国人所有者による強引な賃料の値上げが問題となっており、借家人の人が被害者として取り上げられていた。しかし、今回のケースではから昔でも安すぎる賃料で固定されていた結果、現在では相場とは乖離ができ過ぎていたケース。元所有者の方も全く資金的にお困りでは無かったり、ご興味がなかった事も要因としてあり、強引な値上げ交渉とも言うない。ただ、金額的少額訴訟とはならず、非弁行為に抵触しかねないのでアドバイスだけさせて頂き、具体的なお手続きとなったら弁護士とご相談頂くべきである事をお伝えした。今後、こう言った案件は増えそうな気もする。

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