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文化財保護法、該当地域?

事務員・バッシー 2024.09.12

本日も引き続き

昨日に引き続き重要事項説明書と売買契約書をしておりました。本日の物件は東京スカイツリーのお膝元、墨田区。下町情緒溢れながら伝統も兼ね備えた墨田区。早速、用途地域などを調べていきました。墨田区の検索システムは『すみだまちづくりマップ』というお名前。住所をクリックしていって調べていくと、墨田区の中でも上の方に位置する物件になりました。

 

まずは用途地域で、こちらは住所を入れてのそのままの画面で検索終了。その次に道路台帳現況図を検索していきました。細かい文字で記載してありますけれど、拡大していくとしっかりと、また細かく幅員と道路名が記載されていました。道路名までは必要ないので参考でデータを印刷して終了。その次に航空法。参考資料では航空法が該当「あり」でしたが『羽田空港高さ制限回答システム』で入力してみると「範囲外」となっていました。こちらもデータを印刷して終了。

 

該当有りか無しか

お次は水防法。ここ最近は分かりやすく記載してくださる役所が増えてきました。例に洩れず、墨田区役所のハザードマップページでサクッと確認終了しました。そして最後、これは「検索しても解らないないな」と思ったのは文化財保護法でした。先方さんからいただいた資料では該当となっていますけれども、役所の『埋蔵文化財』の該当地域には記載されていませんでした。ということで早速お電話で確認してみました。お答えは「該当してないけど、となりの端の土地には該当しているので、この物件の売買では対象にはならないけど建て替えだったら該当してきますね」とのことでした。なるほどなるほど。

 

その他にも調べていって、本日分までの重要事項説明書と売買契約書作成が終わりました。お次も入ってくるそうですので、その前に他のものを済ませたいというところです。
「明日はも作成!」と思ったところで、本日の日報は終わります。

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