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ギリギリ旧耐震は要注意

川畑 亮馬 2024.09.13

贈与税は大きい

以前から日報に挙げている、藤和下北沢ハイタウンA棟ですが本日をもちまして、無事に契約予定になりました。販売してからの期間はかなり短かったですが、内見がたくさん入ったり、お問い合わせが多かったり、かなり物件について触れる回数が多く、短い気はしなかったりします。契約を締結するまで、まだまだ気は抜けませんが無事に契約できるよう進めていきたいとおもいます。そんな中、契約予定のH様からご質問がありました。

 

その内容は、、この物件は『住宅取得資金贈与の非課税特例』が使える物件なのかどうかです。もし使えるのであれば500万円まで贈与税がかからなくなるので、親御さんから援助がある場合は、暦年課税分もあるので合わせるとかなり大きいんじゃないかなと思います。ただ住宅ローン控除と同じく、全ての物件に使えるわけではありませんのでしっかり調べる必要があります。以前別のお客様で同じご質問があり旧耐震はやらないという認識でしたので、今回の物件は対象外だと思っていました。

この年代は要注意ですね!

ただH様のご質問内容を含め、改めて適用条件を見ているとS57年1月以降に新築した物件であれば適用可能と書いてありました。藤和下北沢ハイタウンは建築確認はS55年10月のためバリバリ旧耐震の物件になりますが、大きなマンションというのもあり完成したのはS57年10月でした。条件だけ見たらいけるのですが、旧耐震はNGという認識だったため、国税庁に確認をしました。

 

結果は適用条件に旧耐震or新耐震という枠組みはなく純粋にS57年1月以降であれば耐震適合証明書が無くても適用になるそうです。住宅ローン控除も同じ条件なので問題なく利用できました。これを旧耐震という枠組みだけでみて見落としていたら、かなり損をさせてしまっていたと考えるとヒヤヒヤします。何事も思い込みで進めていくのは本当に良くないなと思いました。間違った情報を伝えないためにも一つ一つ確認しながら、正しい情報をお伝えできるよう気をつけていきたいと思います。

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